不倫慰謝料を請求された方へ

「不倫相手の妻に、不倫がバレて、内容証明が届いた」

「不倫相手の夫から裁判を起こされた」

芸能界でも不倫をした芸能人の話題が絶えることはありませんが、不倫は、倫理上許されないというだけでなく、民法の「不法行為」となります。

不倫が不法行為に当たるため、相手方の配偶者に対して、金銭的な損害賠償責任が発生するものです。

つまり、相手の配偶者に対して慰謝料というお金を払う必要が出てくるのです。

 

逆に言うと、不倫がバレてしまったからといって、何でもしないといけないというわけではありません。

不倫相手の夫が、「土下座をしろ」と言ってきたからといっても、法律上は、土下座する必要などありません。

不倫相手の夫が、「一発殴らせろ」と言ってきても、殴られる必要はありません。

勘違いしている人が大変多いのですが、そんな理不尽な要求に従う必要は全くありません。

土下座を強要されたり、殴られたりしたら、立派な犯罪です。

不倫をしたからと言って、許される行為ではありません。

そうした場合は、すぐに警察に連絡してください。

 

不倫がバレてしまった場合、相手方の妻や夫から内容証明郵便が届くことがあります。

この内容証明郵便では、たとえば「500万円を2週間以内に振り込んでください」などと書かれているケースがほとんどです。

では、この500万円払わないといけないのでしょうか?

また、内容証明郵便では、「お支払いいただけない場合、法的手段に」などと書かれるケースが多いのですが、「法的手段」に進んだ場合、あなたにとってのデメリットはなんでしょうか?

このようなことについて、ネットで調べるのはお勧めできません。

ネットは便利なものですが、情報は玉石混交。

法律問題のプロである弁護士が読むと、めちゃくちゃなことが書かれているサイトもたくさんあります。

このため、不倫慰謝料を請求される立場になってしまったあなたがすることは、ネットで調べて混乱を深めることではありません。

法律問題の専門家である弁護士に相談することが大切です。

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、▼内容証明郵便が届いた方、▼裁判を起こされてしまった方を対象に、ご相談・ご依頼を受け付けておりますので、まずはご相談のご予約から始めてください。

 

不倫慰謝料を請求される側の場合、以下の点がポイントになります。

・不倫の事実関係は間違いないのか

「不倫」とは、男女間でのいわゆる肉体関係を指します。

ただ食事をしただけとか、ただLINEのやり取りをしただけでは、不倫ではありません。

不倫慰謝料を請求される場合でも、もしそうした不倫関係がない場合には、きちんと無いと主張しないといけません。

食事をして、御礼のメールのやりとりをしただけで、それを見た妻が「不倫に間違いない」などと慰謝料を請求してきても、根拠となる関係がなければ、きちんと拒む必要があります。

 

一方で、不倫をしたのに、「不倫していない」というウソの主張については考えものです。

弁護士によっては、そうした主張を認める弁護士もいると思います。

ただ、当事務所では、不倫をしたのにしていないとウソを主張したいという方のご相談・ご依頼は全てお断りしています。

 

このため、不倫をした場合には、きちんと不倫をしたことを認める必要があると思います。

ただ、不倫に至った経緯や不倫の事実関係について、相手方が事実と異なる主張をしてくる可能性もありますので、事実関係に誤りがないのかについて、きちんと確認する必要があります。

・どのような不倫の証拠を握られているのか

不倫慰謝料を請求する側がどのような証拠を持っているかによって、請求される側の対応も異なってきます。

たとえば、メールやLINEのやりとりを見られたとか、写真のデータをもっているなど、請求する側の方がどのような証拠をもっているのかによって対応が異なります。

この点、たとえば、その証拠を突き付けられた場合はわかりますが、実際には、交渉や裁判の中で、相手方がどのような証拠を持っているのかが分かってくるというケースが多いです。

・不倫慰謝料を請求される側の言い分は?

たとえば、独身と騙されて、あなたに落ち度が無かった場合には、慰謝料の金額が減額される可能性があります。

また、請求する側の夫婦関係が、不倫関係の前から破綻していて、既に別居から何年も経っていて破綻しているような状態の場合は、慰謝料を払わなくてよくなる可能性もあります。

この点は、ご相談時に弁護士が詳しく事情をお伺いします。

請求される側の言い分についてもきちんと主張していくことが大切です。

・金額的にはいくら不倫慰謝料を支払うべきなのか?

不倫慰謝料としていくらくらい支払う必要があるのかというのが最も気になる点だと思います。

この点は、不倫交際の期間や相手方の婚姻期間などにより異なってきます。

また相手方の請求額やこちら側の望む解決方法などにより異なってきます。

この点は非常に重要な点ですので、法律相談の際に詳しくご説明差し上げます。

・どのように解決して慰謝料を支払うのか?

裁判になる前に示談交渉で話をまとめるのか、それとも裁判を受けて立って、自分の主張を裁判でひと通り行うのか。

慰謝料を請求された側として、どのように解決を進めたいかご希望があると思います。

当事務所では、ご本人のお考えを第一に、弁護士から適切なアドバイスを差し上げます。

 

不倫慰謝料を請求される側の場合、一般的に以上の点が問題となります。

不倫慰謝料を請求された側の場合についても、個別具体的な事案に応じた対応が必要です。

この点は、ネットでいろいろ調べても、答えは見つかりません。

内容証明が届いたり、訴状が届いたりした場合には、お早めに弁護士に相談してください。

当事務所では、不倫慰謝料の経験豊富な弁護士が適切なアドバイスを差し上げます。

▼不倫慰謝料を請求される場合のフローチャート

①慰謝料を請求される

・交際相手の配偶者から電話やメール・LINEによる連絡があるケースが一般的です。

・何の前触れもなく、自宅に内容証明郵便が届いたり、裁判所から訴状が届くケースもございます。

②不倫慰謝料の法律相談

・慰謝料を請求された場合、相手方と直接交渉するのではなく、お早めに弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

・法律相談の際に、こちらとして主張すべき点はないかなどをお聞きします。

・なお、当事務所では、内容証明が届いたり、訴状が届いた方のみご相談の対象です。

将来的に慰謝料を請求されるかも、という段階ではご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

③弁護士への依頼

・内容証明が届いたり、裁判を起こされた場合には、早めに弁護士にご相談ください。

・特に、裁判の対応は、ご本人では難しく、取り返しがつかなくなる可能性があるので、弁護士にすぐ相談してください。

④相手方との交渉

・不倫慰謝料を支払う必要が無い場合にはその主張をします。

・また、金額面について交渉が必要であれば、交渉を行います。

・弁護士に御依頼頂く場合には、いずれも弁護士が行いますので、ご本人がやりとりする必要はありません。

⑤不倫慰謝料の裁判

・交渉がまとまらない場合には、相手方に裁判を提起されます(最初から裁判を起こされる場合もあります)。

・裁判上で、慰謝料を請求される側として主張できる点を主張していきます。

・原則的にはご本人に裁判所にお越し頂く必要はありません。

・例外的に、裁判所でご本人の話を裁判官が直接聞く尋問手続きや裁判所から和解が提案される和解期日の際には、ご本人に裁判所にお越し頂く必要もあります。

⑥裁判の終了

・裁判の途中で和解が成立する場合や判決まで行く場合など様々です。

・最初の裁判所で判決まで行っても、どちらかが不満な場合は、控訴という不服申立をして、次の裁判所、控訴審で裁判が続きます。

⑦不倫慰謝料の支払い

・裁判の結果(和解や判決)を踏まえた慰謝料の支払いを行います。

・慰謝料を支払う必要がないケースであれば支払いの必要はありません。

⑧弁護士費用の支払い

・解決の程度に応じた報酬金や実費のお支払いがあります。

⑨不倫慰謝料の案件終結


以上が、過払い金を請求される場合の一般的な解決への流れになります。

請求される側の場合は、内容証明や訴状が届いたら、1日も早く弁護士に相談する事が、最も大事なポイントになります。

ネットで不正確な情報を調べたりして時間を浪費するのでなく、速やかに弁護士に相談しましょう。