不倫慰謝料を請求したい方へ

自分の配偶者が、他の異性と不倫をしていた場合。

自分の配偶者はもちろん、不倫相手も許せないですよね。

「直接謝ってほしい」「土下座してほしい」。

そんな思いが出てくるのも当然かと思います。

しかし、現在の法律では、相手に土下座させることはできません。

逆に、相手に土下座を強要したりすると、「強要罪」という刑法上の犯罪になりかねません。

法律では、あくまでも、あなたの心の痛みをお金にかえて、相手方にお金を支払わせることしかできないのです。

 

不倫慰謝料を請求する場合は、以下の点がポイントとなります。

 

・誰に対して不倫慰謝料を請求するのか?

慰謝料の請求は、①不倫の相手方だけでなく、②自分の夫または妻にも請求できます。

不倫の相手方だけに慰謝料を請求するのか、それとも不倫をした自分の夫または妻に対しても請求するのかによって、その後の進め方が大きく異なります。

まずは、この点、「誰に対して」不倫慰謝料を請求するのかがポイントになります。

・不倫の証拠はあるのか?

たとえば、不倫相手に慰謝料を請求した場合、相手方の対応としては、「不倫なんてしてません」とか「食事に行っただけです」などと言ってくる可能性もあります。

その時に、相手方に突きつける証拠はありますか?

写真や動画、メールやLINEのやり取りなど何でも結構です。

一方当事者(たとえば自分の夫・妻)の証言だけでは弱いです。

客観的な証拠がないと不倫慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

請求をお考えになられる際にはまず証拠集めに取り掛かって下さい。

・相手方に「言い分」はあるのか?

慰謝料の請求の相手方に何か正当に主張できることがあるのかどうかもポイントになります。

たとえば、自分の夫・妻が、不倫相手に対して、「自分は独身」などとウソをついて不倫をし、独身だと騙されたことについて、不倫相手に落ち度がない場合、慰謝料を払ってもらえない可能性もあります。

・不倫慰謝料をいくら請求するのか?

慰謝料をいくら請求するのかという点もポイントになります。

よくアメリカの映画スターなどが数十億円の慰謝料を支払ったなどというニュースがありますが、日本では、慰謝料でそんな金額が裁判所で認められることはほぼありません。

現実的な請求額についても検討する必要があります。

・相手方に慰謝料を支払う能力や財産はあるのか

いくら裁判で慰謝料の請求を認める判決をとっても、相手方に財産が無ければ、現実的な支払いを受けることができません。

実際に請求を進めていく中で、きちんと見極めていく必要があります。

 

一般的には以上の点が問題となりますが、特に不倫慰謝料請求の場合は、個別具体的な事案に応じた解決方法を考える必要があります。

ご自身のケースではどのようなことが問題となるかについては、法律相談の際に、弁護士から直接お話し差し上げますので、ご安心ください。

▼不倫慰謝料を請求する場合のフローチャート

①不倫の発覚

・携帯電話のメールやLINE、財布に残っていた領収書やホテルのポイントカードなどから発覚するケースがほとんどです。

・特に男性の場合、メールやLINE、写真などを不用意に残しているケースが多いようです。

②不倫の証拠の収集

・不倫をした配偶者をすぐに問い詰めたいお気持はわかります。

・ただ、すぐに相手を問い詰めれば、メールや領収書などの不倫の証拠を隠滅されてしまいます。

・まずは、粛々と証拠の収集に努めましょう。

③不倫慰謝料の法律相談

・不倫慰謝料については、相手方とご本人で直接話をしてしまった後では、適正な解決が難しくなるケースもございます。

・また当事者間での話し合いは、感情的になり、場合によっては非常に危険です。

・あくまでも金銭の問題ですので、早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

④不倫慰謝料請求を弁護士に依頼

・不倫慰謝料請求は、立派な法律問題です。

・行政書士や司法書士では、業務の範囲に限界があります。

・弁護士に御依頼頂く場合には、委任契約書の取り交わしなどの手続が必要となります。

⑤内容証明郵便の送付

・慰謝料を請求する相手方に対して、内容証明郵便を送ります。

・こちらとして、正式に不倫慰謝料を請求する意思を表示するためです。

⑥相手との交渉

・内容証明郵便に対して、支払う意思を示してきた場合には交渉をするケースもあります。

・不倫行為を否定してきた場合や回答してきた不倫慰謝料額が不当に低額である場合には、次の訴訟の準備を進めます。

・ご本人での交渉は非常に大変ですが、弁護士にご依頼頂いた場合には、弁護士が進めますので、ご本人が交渉をしたり裁判を起こしたりする必要はありません。

⑦不倫慰謝料を求める裁判の提起

・慰謝料請求の相手方が話し合いに応じない場合などは、すぐに裁判を起こします。

・裁判は原則としてご本人にご同席頂く必要はありません。

・ただ、例外的に、裁判所で「尋問手続き」というご本人の話を聞く手続が開かれる場合や裁判所から和解が提案される場合で裁判所から同席を求められた場合には、ご本人に裁判所にお越し頂く必要があります。

⑧裁判上の和解・判決

・訴訟の途中で和解が成立した場合には和解で訴訟は終了します。

・和解が成立しない場合には、判決まで進みます。

・どちらかが判決に不満な場合は、控訴審という次の裁判所での裁判に続くケースもございます。

⑨不倫慰謝料の支払い

・和解に基づいて、または判決に基づいて、相手方から不倫慰謝料の支払いを受けます。

・相手方が支払いに応じない場合には、差し押さえなど必要な手続きを進めます。

・差し押さえなどを行う場合には、別途弁護士費用が掛かりますので、ご注意ください。

⑩不倫慰謝料の案件終結


以上が一般的な解決への流れになります。

あなたの案件についての想定される解決までの流れについては、法律相談時に弁護士が詳しくわかりやすく説明いたします。