不倫慰謝料で争われる点とは?

相手が既婚者と知らなかった場合は?

「不倫相手が独身だと思っていた」

「独身だと騙された」

不倫関係になった方の中には、そんな方もいらっしゃるかもしれません。

交際相手に配偶者がいることを知らず、かつ、そのことについて過失(落ち度)もない場合には、不法行為は成立しません。

 

もっとも、この「落ち度」については、厳密に考える必要があります。

単に、不倫相手が。「俺、離婚したから」などと言っているのを信じていたとしても、「落ち度なし」とはなかなか裁判所で判断してもらえないと思った方が良いです。

仮に、交際当初は既婚者であることを知っていたのに、その後不倫相手が「離婚した」などと言った場合には、そのことを裏付ける根拠がないと、落ち度なしにはならないと考えられます。

また、不倫交際の途中で、相手方が既婚者であることが判明した場合、相手の「妻とは別れるから」などという甘言を信じても、やはり故意・過失があるという認定がされてしまう可能性が高いです。

最初から最後まで独身であると信じていて、そのことに落ち度がないという極めて限られた場合のみ、不倫の故意・過失がないとされる可能性があるということです。

すでに婚姻関係が破綻していた場合は?

不倫関係にあった時に、すでに一方当事者の婚姻関係が破たんしていた場合、他方当事者である不倫相手は、損害賠償責任を負わないとするものです。

つまり、結婚生活が破綻している夫・妻と不倫をしても、その妻・夫に不倫慰謝料を払う必要はないというものです。

最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決は、

「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為責任となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為という事ができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」

として、不倫関係があった場合でも、慰謝料請求権が認められないケースについて判示しました。

 

このように、婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないわけですが、どのようなケースが「破綻」にあたるかについては、個別具体的な判断が必要となります。

特に、夫婦で同居しているけど口はきかないなどのいわゆる「家庭内別居」では、婚姻関係が破綻していたとは判断される可能性は非常に低いものとなります。

みなさまのケースについて、婚姻関係が「破綻」に該当するか否かについては、法律相談の際に、弁護士が詳しくご説明差し上げます。

「タブル不倫」の場合って何が問題?

配偶者のいる方同士の不倫関係、いわゆる「ダブル不倫」のケースでは、慰謝料の請求は少し複雑になります。

自分の夫や妻の不倫相手に不倫慰謝料を請求した場合、不倫相手の配偶者から自分の夫や妻にも同じように不倫慰謝料を請求されてしまうことになるのです。

「もう離婚するから関係ない」という場合は、別に別れる夫・妻に慰謝料を請求されても構わないと思いますが、結婚生活を続ける場合は、自分は慰謝料を請求できても、結局、自分の夫・妻が慰謝料を請求されてしまうという結果になります。

このように「ダブル不倫」の場合は、不倫慰謝料の請求をする上で、自分の配偶者と離婚をするか否かによって事案の進め方が大きく変わります。

仮に、双方の夫婦が結婚生活を続けるのであれば、お互い請求しないというのも一つの解決方法です。

あなたの事案について最適な解決方法については、法律相談の際に詳しくご事情をお伺いした上で、ご説明差し上げます。